鶴岡市議会 2020-09-07 09月07日-04号
現在、放課後子ども教室を実施している8小学校区のうち、閉校となった小学校区で放課後子ども教室を実施している地区は朝暘第四小学校区の田川地区と豊浦小学校区の由良地区でございます。
現在、放課後子ども教室を実施している8小学校区のうち、閉校となった小学校区で放課後子ども教室を実施している地区は朝暘第四小学校区の田川地区と豊浦小学校区の由良地区でございます。
例を挙げますと、平成26年に統合した朝暘第四小学校では、湯田川神楽を学ぶ学習活動を行うため、湯田川地区を訪問しておりますし、平成27年に統合した豊浦小学校でも小堅地区、由良地区、三瀬地区それぞれの地域のお祭りを調べたり、防災設備や天災の歴史を学んだりする活動を行っております。また、平成29年に統合した大山小学校では、旧加茂小学校の校地を活用し、地域の方々の支援のもと、体験活動を実施しております。
屋内運動場の天井が文部科学省の基準に適合されていない学校は、調査時点では19校ございましたが、順次対策工事を行っておりまして、今年度耐震化工事を実施しております残りの4校ということで、朝暘第六小学校、大山小学校、豊浦小学校、櫛引南小学校でございますが、この4校の天井撤去及び照明器具等の落下防止工事によりまして、これが完了すれば全体的に全て耐震化は完了ということになります。
10款2項3目学校建設費4億3,319万1,000円は、国の学校施設環境改善交付金の内示に伴う朝暘第六小学校、豊浦小学校及び櫛引南小学校における耐震改修工事費1億1,486万6,000円、また大山小学校体育館の長寿命化工事費3億1,832万5,000円であり、いずれも30年度に繰り越して実施するものであります。
子供たちと地域の大人たちが交流する放課後子ども教室を新しい学区に拡大するとともに、子供たちを地元で育てたいという強い思いから、引き続き旧小学校区でも実施している豊浦小学校区、それから小学校区全体で学校を支援する地域学校協働活動をスタートさせた朝日小学校区、それから地区単位で実施してきた子供たちが地域でふれあい地域を学ぶどんどん体験と言っておりますけれども、青少年教育事業を統合後の小学校区に拡大して実施
具体的には三瀬地区自治会、豊浦小学校、豊浦中学校、防災安全課、コミュニティ推進課、学校教育課が連携する形で、例えばこれまでの津波があった場合の避難等、それを見直して、今度こうしようかというようなシミュレーションも含めて今進めているところでございます。
平成27年度からは、本市の防災教育アドバイザーでございます山形大学の村山良之教授より御指導いただきながら、豊浦小学校をモデル避難所として災害時における学校、地元自主防災組織、市の3者連携による速やかな避難所開設、運営ができるよう協議を進めてきておりまして、小学校の学校防災マニュアルの整備充実を図っていくものでございます。
さらに、今月1日には豊浦小学校で登下校中の津波を想定した避難訓練が行われました。学校からスクールバス乗車中に災害が発生したとき、バスをおりたらどう避難するかについて、課題も含めて検証できたと聞いております。
さらに、今年度は教育委員会の指導により、三瀬地区におきまして、豊浦小学校を会場に、学校、自主防災組織、市の3者による避難所開設に向けての事前協議を3回ほど実施しております。
学校の適正配置では、豊浦小学校の開校式典経費のほか、朝日小と大網小の統合、温海小、五十川小、福栄小、山戸小の統合、羽黒第三小と羽黒第四小の統合に伴う所要の経費を予算措置しております。 生涯学習関係では、中央公民館を拠点として全市的な各種学習事業を実施するほか、多様な学びの機会として、新たに慶應丸の内シティキャンパスの夕学五十講を活用した市民講座を開設します。
本議案につきましては、鶴岡市立三瀬小学校、小堅小学校、由良小学校の3校が平成27年4月1日に統合し、校名を鶴岡市立豊浦小学校として、学校の位置を現三瀬小学校の位置に設置することに伴い、所要の改正を行うものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件ありました。討論を終結して採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、本定例会に学校設置条例の一部改正案を上程しておりますが、三瀬小学校、小堅小学校、由良小学校が来年4月に新たに豊浦小学校としてスタートすることが決まっており、現在、その準備を進めているところでございます。 次に、御質問の各地域における進捗状況でございますが、まず統合が決定した地域が2地域ございます。
鶴岡市立学校設置条例の一部改正については、三瀬、小堅、由良の3つの小学校を統合し、豊浦小学校を新設するものであり、鶴岡市いじめ防止対策の推進に関する条例の制定については、いじめ防止対策推進法の制定に伴い、本市においてもいじめ防止基本方針を定めるとともに、いじめ防止等のための協議会の設置などについて定めるものであります。